Q.昭和の時代から現在まで小さいながら取締役3名、監査役1名の株式会社を経営してお
ります。最近役員を取締役1名のみにできると聞きましたが、どのような手続きをすれ
ばよいのでしょうか?
A.
新会社法の施行により、現在あなたの会社の定款には、「取締役会を設置する旨」「監査役を設置する旨」が記載されているものとみなされ、登記簿にもそのように記載されています。
そこで取締役(代表取締役)を1名にするには、「取締役会を設置する旨」の廃止、「監査役を設置する旨」の廃止の登記が必要になります。
また、それに伴い取締役2名の退任、監査役1名の退任の登記が必要になります(任期満了or
辞任の意向を確認する必要があります)。
Q.機関(取締役会・監査役)の廃止によってその他変更することがありますか?
A.
はい、定款、登記簿には「株式の譲渡制限に関する 規定」があり、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」と記載されています。取締役会が廃止されますので、これを例えば 「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と変更登記しなければなりません。
Q.そうすると定款変更事項がかなりありますね。作り直す必要がありますか?
A.
会社法の施行により、株式会社の定款は、会社法に 則した内容に変更されたものとみなされますが、取締役を1名にする登記を行うことにより、定款に記載されている「取締役会についての規定」や「監査役につ いての規定」が変更されたことになりますので、定款を新たに作り直す必要があります。取締役会、監査役の廃止や、それらに関係する規定の変更など、司法書 士にご相談していただければ新たに定款を作り直します。