司法書士 小山明子 事務所|司法書士業務|相続|相談|登記|神奈川県川崎市

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司法書士
小山明子事務所

〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-15
TEL.044-211-2811
FAX.044-211-2881
 

Q & A

 

商 業 ・ 法 人 登 記

商 業 ・ 法 人 登 記
 
会 社 設 立
Q.自分が社長となり会社を起こそうと思っています。
  資金もそんなにありませんが、私1人でも会社を設立することは可能ですか?何から始め
  ればよいのかわかりません。
A.
現行の法律である会社法のもとでは、役員は1人から、資本金は1円から 会社は設立可能です。設立する会社の事業内容などは、ぼんやりとしたイメージのみでも大丈夫です。司法書士がお客様と相談しながら会社の内容を決めて行き、株式会社をご希望の場合は定款作成から公証人との打ち合わせ、定款認証、設立登記申請まで一貫してお引き受けいたします。また、当事務所は電子定款の申請にも対応しており、印紙4万円分安くなりますのでご自身で申請するよりは節約できると思います。
 
 
目 的 変 更
Q.自分が経営する会社で新規事業展開を考えています。定款の目的欄に書いていないこと
  は、行ってはいけないのでしょうか?
A.
会社はその「目的」の範囲内でのみ人格を認められるので、範囲外の行為は会社の行為と認められません。したがって、定款で定めた目的以外の事業を行うのであれば、 定款記載の「会社の目的」を変更しておかなければならないのです。   
そこで、トラブルを未然に防ぐためにも、まずは定款を変更し、目的変更登記を経てから新規事業を展開することをお勧めします。司法書士にお任せいただければ、定款変更のための株主総会招集から登記申請まで、手順を丁寧にご説明させていただき、迅速に必要書類を作成いたします。
 
 
役 員 変 更 ・ 非 公 開 会 社
Q.昭和の時代から現在まで小さいながら取締役3名、監査役1名の株式会社を経営してお
  ります。最近役員を取締役1名のみにできると聞きましたが、どのような手続きをすれ
  ばよいのでしょうか?
A.
新会社法の施行により、現在あなたの会社の定款には、「取締役会を設置する旨」「監査役を設置する旨」が記載されているものとみなされ、登記簿にもそのように記載されています。
そこで取締役(代表取締役)を1名にするには、「取締役会を設置する旨」の廃止、「監査役を設置する旨」の廃止の登記が必要になります。
また、それに伴い取締役2名の退任、監査役1名の退任の登記が必要になります(任期満了or
辞任の意向を確認する必要があります)。
 
 
Q.機関(取締役会・監査役)の廃止によってその他変更することがありますか?
A.
はい、定款、登記簿には「株式の譲渡制限に関する 規定」があり、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」と記載されています。取締役会が廃止されますので、これを例えば 「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と変更登記しなければなりません。
 
 
Q.そうすると定款変更事項がかなりありますね。作り直す必要がありますか?
A.
会社法の施行により、株式会社の定款は、会社法に 則した内容に変更されたものとみなされますが、取締役を1名にする登記を行うことにより、定款に記載されている「取締役会についての規定」や「監査役につ いての規定」が変更されたことになりますので、定款を新たに作り直す必要があります。取締役会、監査役の廃止や、それらに関係する規定の変更など、司法書 士にご相談していただければ新たに定款を作り直します。
 
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