Q.先日、父が他界しました。持家の他に畑や山林も所有していたようです。 母は体調がす
ぐれず、兄は海外に赴任中です。父は本籍地を北海道から移しておらず、父の戸籍を揃え
るのも一苦労です。まずはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
A.
被相続人(亡お父様)の死亡の瞬間から相続が開始しております。ですから既にお父様の財産は、相続人全員の共同所有となっております。 まずは土地などの相続財産を誰が管理所有するかを相続人間で話し合い協議する必要があります。
Q.兄は、年に一度程度の帰国なので、協議するのが難しいのですが・・・。
A.
遺産分割のための協議は、相続人全員が集まって協議しなければならないというわけではありません。相続人全員が集まった中でお互いが納得できる遺産分割協議をするのが理想的ですが、テレビ電話と国際郵便を利用し、お兄様の意思確認をするなど状況に応じたアドバイスをさせて頂きます。
Q.登記手続きには、父の戸籍が必要と聞きましたが北海道まで取りに行くのが困難です。
A.
相続登記を申請する上で、お父様が無くなった時点から出生時まで遡った戸籍が必要となります。法務局は相続人を特定するために戸籍を審査する必要があるからです。
戸籍の請求については令和6年の3月から、他の市区町村役場の戸籍謄本であっても、最寄りの市区町村役場において一括して取得することができる制度が始まっています(広域交付制度)。しかし遡って戸籍を取り寄せる際に、ケースによっては戸籍が複雑多岐にわたっていることもあります。
そこで専門家である我々司法書士に相続登記をご依頼いただければ、責任をもって戸籍をお取寄せします。