司法書士 小山明子 事務所|司法書士業務|相続|相談|登記|神奈川県川崎市

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司法書士
小山明子事務所

〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-15
TEL.044-211-2811
FAX.044-211-2881
 

Q & A

 

不 動 産 登 記

不 動 産 登 記
 
所 有 権 移 転 : 売 買
Q.売買契約が成立した場合、所有権移転登記手続きは個人でもできますか?
A.
はい、当事者(売主・買主)が登記申請に必要な書類を揃え、法務局に出向いて登記申請手続きをすることもできます。ただ、慣れない登記申請手続きをすることにより、法務局に書類の不備や訂正を指摘されるなどの負担を避けるために、手続き自体を司法書士に代理してもらうことやアドバイスを受けることも必要だと思います。
もし登記申請手続きが不安な場合は、司法書士事務所にご相談いただければ、登記手続を司法書士が代理して申請することができます。
 
 
Q.不動産を購入することになり、買主側が司法書士を選べると聞きましたが、選ぶポイン
  トはありますか?
A.
契約書に特約などで、「仲介会社が指定する司法書士に依頼」等の文言が無ければ選ぶことができます。できれば、事前に司法書士事務所に足を運んで、信頼できる司法書士であるか・対応は親切かなど、相性の良さで選ばれるのも一つのポイントです。
 
 
所 有 権 移 転 : 相 続
先日、父が他界しました。持家の他に畑や山林も所有していたようです。 母は体調がす
  ぐれず、兄は海外に赴任中です。父は本籍地を北海道から移しておらず、父の戸籍を揃え
  るのも一苦労です。まずはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
A.
被相続人(亡お父様)の死亡の瞬間から相続が開始しております。ですから既にお父様の財産は、相続人全員の共同所有となっております。 まずは土地などの相続財産を誰が管理所有するかを相続人間で話し合い協議する必要があります。
 
 
Q.兄は、年に一度程度の帰国なので、協議するのが難しいのですが・・・。
A.
遺産分割のための協議は、相続人全員が集まって協議しなければならないというわけではありません。相続人全員が集まった中でお互いが納得できる遺産分割協議をするのが理想的ですが、テレビ電話と国際郵便を利用し、お兄様の意思確認をするなど状況に応じたアドバイスをさせて頂きます。
 
 
Q.登記手続きには、父の戸籍が必要と聞きましたが北海道まで取りに行くのが困難です。
A.
相続登記を申請する上で、お父様が無くなった時点から出生時まで遡った戸籍が必要となります。法務局は相続人を特定するために戸籍を審査する必要があるからです。
戸籍の請求については令和6年の3月から、他の市区町村役場の戸籍謄本であっても、最寄りの市区町村役場において一括して取得することができる制度が始まっています(広域交付制度)。しかし遡って戸籍を取り寄せる際に、ケースによっては戸籍が複雑多岐にわたっていることもあります。
そこで専門家である我々司法書士に相続登記をご依頼いただければ、責任をもって戸籍をお取寄せします。
 
 
所 有 権 移 転 : 贈 与
Q.私も老い先長くないので、今住んでいる家の名義を同居の息子に譲ろうと考えています。 
  贈与税がかかる場合があると聞きました。税金も、書類についても全くわかりません。
A.
贈与税とは個人から財産(不動産、現金など)を贈与した場合に課税される国税のことです。今回のような贈与税の問題に限らず、贈与による所有権移転など、税理士と司法書士などの専門分野が複合的に絡み合うケースが多々あります。
当事務所では、士業ネットワークにより、税理士、行政書士、土地家屋調査士等と連携して仕事を進めております。贈与税等についての疑問は税金のプロである税理士と相談しながら解決をはかります。
税金等の問題が解決しましたら、司法書士が贈与契約書案作成から登記申請まで承ります。ご安心下さい。
 
 
所 有 権 移 転 ・ 代 物 弁 済
Q.二世帯で住むために父が所有している建物に私(息子)が資金提供し増築を行いました。
  銀行から資金融資を受けるにあたり、私が持分を取得する必要があると指摘されました。
  どのような方法で持分を取得できるのでしょう?
A.
まず建物を増築した部分は、民法242条の不動産の附合に該当し、お父様の所有権に吸収され既存建物に帰属することになります。
これでは、資金提供したあなたには所有権の持ち分が無いことになり、あなたは損失を受けてしまいます。そこで、民法248条により償金返還請求権に基づく代物弁済を原因として持分移転をすることができます。この登記は建物全体の価格に対して、出資した資金の割合に応じた持分とういう形で登記簿上反映されます。
 
 
抵 当 権 抹 消
Q.住宅ローンを払い終わりました。借入先銀行から抹消登記に必要だという書類を受け取り
  ましたが、その際、銀行員の方から自分で手続きするよりも専門家にお願いしたほうが良
  いのアドバイスを受けました。お金はかけたくないけど自分でやるには難しいです。
A.
確かに、ご自身で法務局へ出向いて抵当権の抹消登記を申請することもできます。しかし、書類に不備や間違いがあると何度も出直さなければならず、時間も労力も消費してしまいます。当事務所では、抵当権抹消手続きをリーズナブルな価格で迅速に処理させていただきます。
 
 
登 記 名 義 人 住 所 ・ 氏 名 変 更
Q.独身時代に父と共有でマンションを購入しました。今は結婚し家を出ましたが、マンショ
  ンの名義は旧姓、旧住所のままです。何か今後、不都合が生じるでしょうか?
A.
マンションなどの不動産の権利情報は、法務局の登記簿に記されています。
売却する時や、住宅ローンの借換えの際には住所・氏名の変更登記が必要になってきます。
 
 
Q.何年も住所氏名変更の登記を放置しておいても大丈夫ですか?
A.
令和8年4月1日から、不動産の所有者(登記名義人)は住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられます。また、令和8年4月1日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは義務化の対象になります。
できれば早めに変更登記手続きをされることをお勧めいたします。
 
 
 
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