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司法書士
小山明子事務所

〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-15
TEL.044-211-2811
FAX.044-211-2881
 

Q & A

 

債 務 整 理

債 務 整 理
 
Q.勤務していた会社が倒産し、今までの貯金を切り崩して生活していましたが、とうとう生
      活資金が底をつき、消費者金融から借金をしてしまいました。その借金を返済するために
      更に別のところから借り入れて、気付けば複数社から借金している状態です。
      借金返済の催促が頻繁にあり、気が休まりません。どうすればよいでしょうか。
A.
借金で苦しんでいる方は、この催促に耐えきれず借金に借金を重ね、気がついた時にはどこにいくら返済すればよいのかわからない状態になります。また、精神的にもつらい状態が続き、精神を害してしまう人も少なくありません。

まずは、当事務所にご依頼いただければ、早急に各債権者に受任通知を送り借金の取り立てを止めることができます。
受任通知を送ると各債権者が取引履歴を送ってきます。その履歴を法定金利で引き直して現実問題、どこの会社からいくら借金しているかを特定し最善な方法を模索します。

債務整理とは一概に言っても、手続きの方法がいくつかあります。任意整理、破産、民事再生などそれぞれの手続きについて個々の事案に応じて一番即した手段をお客様に提示していきます。
お客様と一緒になって借金完済について考えていきたいと思います。
 
 
Q.過払い金返還請求で借金がゼロになるどころか返ってくるとテレビで放映していましたが
  どのような場合に起きるのですか。またどうしてそのようなことが起きるのですか?
A.
過去に、消費者金融などの貸金業者は、「出資法」の上限金利である「29.2%」の金利を取ってきました。しかし、「利息制限法」による金利は、「15%~20%」です。
この、「利息制限法」の上限(20%)と「出資法」の上限(29.2%)までの金利差を「グレーゾーン金利」と呼びます。消費者金融などの貸金業者に支払ったこの「グレーゾーン金利(みなし弁済)」の返還を求めることが「過払い金返還請求」といいます。グレーゾーン金利は2010年6月(改正法施行)以降、撤廃されていますが、返済期間が長期にわたる場合は、法定金利に引き直し計算をした結果借金がゼロになるどころか上記のような過払い金返還請求が可能となるケースがあります。
 
また、引き直し計算をした結果借金が残っているケースであっても借金が減額される場合がございます。その場合には無理のない返済計画を立てて、借金完済することの一助になるよう心がけています。
 
過払い金返還請求にも時効がありますので、まずはお早めにご相談ください。
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