受任後、各債権者宛てに『受任通知』を発送します( FAX または 郵送 )。
この時から債務者に対して直接的な催促や取立ての電話ができなくなりますので、精神的
負担が軽くなります。
簡易裁判所の管轄の範囲内(140万円以内)なら債権者との交渉の中で、『利息制限法』
による法廷利息に基づいた金額を確定し、債権者と協議 → 和解を目指します。
その際の返済金に対して利息を支払う必要はありませんので、以前よりゆとりのある返済
を実現できます。
今までに払い過ぎている分を『過払い金』といい、借金残高より多い場合には、債権者か
ら返還請求することができます。
借金ではないのに返済し続けた金銭がある場合その回収を図ります。
各債権者との協議を行い、返済計画を練ります。
債務者の立場に立って、無理のない支払い方法を検討し、誠心誠意を持って依頼者の満足
のいく結果を導き出すように努力し、交渉し、和解を目指します。
一日も早く苦悩の日々から開放できるよう、対応させていただきますので、まずはご相談下さい。
・裁判は手続きが複雑な上、もし手続きを間違ってしまうと権利を守れなくなってしまい
ます。私たち司法書士は、裁判所に提出する書類の作成や、意思決定をサポートするこ
とによって当事者による裁判手続きを支援します。
・最近の長引く不況を受け、多重債務に関する相談、自己破産・調停・個人再生についての
相談が増加しています。これらの書類作成や家事事件と呼ばれる相続に関する申立、ある
いは失踪宣言や不在者の財産管理人の申立なども司法書士の仕事です。
・被告として相手から訴えられたり、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を
求めるために訴えを起こすなど、自分で裁判をするときの、訴状・答弁書などの書面や証
拠の申し出についてのアドバイス や書類作成を行っています。
・この他、サラ金からの借り入れやクレジットの返済に関する相談、返済についての調停や
破産、民事再生手続きなど解決方法についてのアドバイスをします。
・法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所の管轄の範囲内での訴訟代理や和解、調
停等の手続きを行っています。