・相続が発生した場合、被相続人の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相
続人に権利が帰属します。
これは遺産の全部について、相続人全員が共同所有をしている状態であり、土地・建物・
株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員
による遺産分割協議が必要となります。
・しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、相続人間で
争いが起こることがあります。この場合、被相続人が遺言を作成し、個々の財産の帰属につ
いて明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
・また、相続人以外の人に財産を与える場合も遺言が必要となります。
・遺言は法律により厳格な方式が要求されます。
これは、遺言者の真意の確保・紛争の予防のためです。遺言の効力が生じた後では、遺言
者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は原則と
して無効となります。
・一般的には遺言の種類として、
デメリットは公証人に対する公正証書作成の費用負担がある点と、証人二人を用意しなければならない点です。それでも若干の費用を払ってもできるだけ 公正証書で作成すべきです。
なお、当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、当職が証人となりますので、証人を捜す必要はございません。