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司法書士
小山明子事務所

〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-15
TEL.044-211-2811
FAX.044-211-2881
 

遺 言

 

遺 言

遺 言
 
遺 言 が 必 要 な ケ ー ス
◎法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合
 
◎相続人がいない場合に第三者に遺贈したいとき
 
◎親の面倒を見た子に他の子より多くの遺産を相続させたい場合
 
◎再婚したが、離婚前の配偶者との間の子供に多くの遺産を相続させたい場合
 
◎親の事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたいとき
 
◎預金、株式、不動産等の資産が多い為に相続人が遺産争いを回避させたい場合
 
1. 遺 言 の 必 要 性

・相続が発生した場合、被相続人の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相

 続人に権利が帰属します

 これは遺産の全部について、相続人全員が共同所有をしている状態であり、土地・建物・

 株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員

 による遺産分割協議が必要となります。

 

・しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、相続人間で

 争いが起こることがあります。この場合、被相続人が遺言を作成し、個々の財産の帰属につ

 いて明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

 

・また、相続人以外の人に財産を与える場合も遺言が必要となります。

 
2. 遺 言 の 種 類

・遺言は法律により厳格な方式が要求されます。

 これは、遺言者の真意の確保・紛争の予防のためです。遺言の効力が生じた後では、遺言

 者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は原則と

 無効となります。

 

・一般的には遺言の種類として、

  自筆証書遺言
  公正証書遺言
 などがあります。
 
‣自 筆 証 書 遺 言
・遺言をする人が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印した遺言書です。すべて自書
 することが要件ですので、代筆やワープロによる印字・録画テープでは遺言書としての効力
 を有しません。
 
・自筆証書遺言のメリットは自分一人でも作成できるので、費用がかかりません。
 デメリットとしては相続開始時に遺言書にもとづく手続を行う前提として、家庭裁判所で
 の検認手続を経なければなりません(「自筆証書保管制度」を利用する場合は検認が不要)。
 
・また、遺言書の記載の方法によっては遺言が無効となる可能性があります。さらに、遺言書
 を紛失する、あるいは遺書が偽造される可能性があります。
 
‣公 正 証 書 遺 言
・自筆証書遺言にはさまざまな欠点があります。そこで、遺言を確実にするには、公正証書
 遺言が優れており、次のようなメリットがあります。
 
① 公証人が文書を作成するので内容・方式に不備がない
 
② 公証役場に原本が保存され、偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがない         
 (謄本を発行してもらえる)
 
③ 家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが不要

 

デメリットは公証人に対する公正証書作成の費用負担がある点と、証人二人を用意しなければならない点です。それでも若干の費用を払ってもできるだけ 公正証書で作成すべきです。

 

 

なお、当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、当職が証人となりますので、証人を捜す必要はございません。

 

遺言についてのQ&A

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