・当事務所では会社の定款および関係書類の作成の相談や、役員の辞任や就任の登記申請手
続きを行っています(役員登記を懈怠すると過料に処せられます)。
また、本店を移転したり、増資をするなど登記されている事項の変更がされた場合にもそ
れぞれの変更登記が義務付けられており、このような会社の変更手続きの相談から登記手
続きの依頼にお応えしています。
社会福祉法人・NPO法人等さまざまな法人の設立や変更登記についてもご相談下さい。