・不動産取引では、売買代金の授受などに立会い、当事者本人であることや売買物件の確認、
抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを認識し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて
必要な登記の申請を行います。
・会社や金融機関などから借り入れをし抵当権設定登記をするときは、法務局に対する申請手
続きを代理して行います。 これらの不動産についての契約等から、登記に至るまでをトー
タルでサポート致します。