Q.元気なうちに遺言書を残そうかと思っております。遺言を書くことは良いことですか?
A.
遺言書は、被相続人である自分の意思を明確にし、相続開始後のトラブルを防ぐことができます。
Q.遺言書を書くのに、何か決まり事はあるのですか?
A.
遺言事項としては、財産処分事項(遺贈、信託、分割方法など)、身分に関する事項(非嫡子認知、相続人廃除など)、相続、遺言執行に関する事項を記載することができます。また、それ以外でも相続人、受遺者へのメッセージを付言事項として残すこともできます。
Q.遺言書に適さない事項はありますか?
A.
相続人の婚姻や離婚に関する事柄や養子縁組に関する事柄は、拘束することはできません。
Q.私には子供がいません。相続人の中で、相続をさせたくない兄弟がいます。相続させない
ことができるのでしょうか?
A.
被相続人の兄弟姉妹は遺留分が無いので、遺言を残すことで解決できます。
Q.遺言とおりに相続させることができるか心配です。
A.
遺言書で遺言執行者を指定し、その執行者に遺言書とおりに執行してもらえます。
Q.遺言執行者には誰を指定することができるのでしょか?
A.
遺言執行者は、親戚、友人など誰でも執行者になれますが、亡くなったことを知ることができる身近な人や、遺言の中身を知ってもよい人が望ましいです。
Q.もし、私が亡くなった後、遺言書が発見されず、相続人の間で遺産分割協議し相続されて
しまったら心配です。
A.
原則、遺言書と異なる協議内容は無効となります。ですが、全ての相続人と遺言執行者が遺言書の内容を知りながら、これと異なる分割協議を合意した場合は、分割協議の内容が遺言書の内容より優先されます。
そこで、遺言書に遺言執行者を指定し、遺言執行者が遺言書とおりに分割する(分割協議に同意しない)と主張があれば遺産分割はやり直しとなります。
Q.では、遺言書はどのような方法で残すのが最良でしょうか?
A.
遺言書は、公証人役場にて公正証書にすることをお勧めします。司法書士にお任せいただければ、お客様からおうかがいした内容を元に原案を作成し、その後、公証人との打ち合わせ、立会人の手配等、全てのお手続きを承ります。