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司法書士
小山明子事務所

〒210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前町8-15
TEL.044-211-2811
FAX.044-211-2881
 

Q & A

 

遺 言

遺 言
 
遺 言 書 に つ い て
Q.元気なうちに遺言書を残そうかと思っております。遺言を書くことは良いことですか?
A.
遺言書は、被相続人である自分の意思を明確にし、相続開始後のトラブルを防ぐことができます。
 
 
Q.遺言書を書くのに、何か決まり事はあるのですか?
A.
遺言事項としては、財産処分事項(遺贈、信託、分割方法など)、身分に関する事項(非嫡子認知、相続人廃除など)、相続、遺言執行に関する事項を記載することができます。また、それ以外でも相続人、受遺者へのメッセージを付言事項として残すこともできます。
 
 
Q.遺言書に適さない事項はありますか?
A.
相続人の婚姻や離婚に関する事柄や養子縁組に関する事柄は、拘束することはできません。
 
 
Q.私には子供がいません。相続人の中で、相続をさせたくない兄弟がいます。相続させない
  ことができるのでしょうか?
A.
被相続人の兄弟姉妹は遺留分が無いので、遺言を残すことで解決できます。
 
 
Q.遺言とおりに相続させることができるか心配です。
A.
遺言書で遺言執行者を指定し、その執行者に遺言書とおりに執行してもらえます。
 
 
Q.遺言執行者には誰を指定することができるのでしょか?
A.
遺言執行者は、親戚、友人など誰でも執行者になれますが、亡くなったことを知ることができる身近な人や、遺言の中身を知ってもよい人が望ましいです。
 
 
Q.もし、私が亡くなった後、遺言書が発見されず、相続人の間で遺産分割協議し相続されて
  しまったら心配です。
A.
原則、遺言書と異なる協議内容は無効となります。ですが、全ての相続人と遺言執行者が遺言書の内容を知りながら、これと異なる分割協議を合意した場合は、分割協議の内容が遺言書の内容より優先されます。
そこで、遺言書に遺言執行者を指定し、遺言執行者が遺言書とおりに分割する(分割協議に同意しない)と主張があれば遺産分割はやり直しとなります。
 
 
Q.では、遺言書はどのような方法で残すのが最良でしょうか?
A.
遺言書は、公証人役場にて公正証書にすることをお勧めします。司法書士にお任せいただければ、お客様からおうかがいした内容を元に原案を作成し、その後、公証人との打ち合わせ、立会人の手配等、全てのお手続きを承ります。
 

相 続

相 続
 
相 続 人
Q.私が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
A.
ある人が死亡した場合、誰が相続人になるのかは法律に定められており、これを法定相続人と呼びます。法定相続人の順位は以下の通りとなります。
 
第1順位:配偶者と子
 相続人のうちの一部の子が死亡していても、その死亡した子に子がいれば、その者が相続人
 の地位を引き継いで相続人となります。つまり、孫が相続人となります(代襲相続といいま
 す)。
 
第2順位:配偶者と父母
 但し、父母が1人もいないときには、祖父母が相続人となります。
 
第3順位:配偶者と兄弟姉妹
 相続人のうちの一部の兄弟姉妹が死亡していても、その死亡した兄弟姉妹に子がいれば、そ
 の者が相続人の地位を引継いで相続人となります。つまり、甥姪が相続人となります(代襲
 相続といいます)。
 
 
相 続 分
Q.相続分とは何でしょうか。また、どの様に決まっているものですか?
A.
相続分とは、民法で定められている相続人が被相続人の財産を相続することができる割合のことです。また、法定相続分は以下の通りになります。 
 
なお、相続分を確定する際には、相続放棄者、特別受益者、相続欠格者、廃除者の有無等を検討します。
 
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